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エレべーターの点検とは?(法定点検(定期検査/性能検査)と保守点検) | エレベーターラボ

エレべーターの点検とは?

法定点検(定期検査/性能検査)と
保守点検

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この記事を読んで分かること

  • エレベーター点検の種類(検査と点検)について
  • エレベーター点検で注意すべきポイント
  • 定期検査報告と保守点検の違いについて

ビルなどに設置されているエレベーターは、安全性を保つためにも定期的な点検は欠かせません。
この記事では、エレベーターの点検や管理者が注意すべき点などを解説しています。

エレベーターの点検は定期検査報告・性能検査・保守点検の3種類に分けられる

エレベーターの点検には、次の3つの種類があります。

  • 定期検査報告
  • 性能点検
  • 保守点検

それぞれどう言った点検なのか見ていきましょう。

定期検査報告とは?

エレベーターの点検の中で最も重要なのは「定期検査報告」です。
この検査は、建築基準法第12条3項により、1年ごとに定期的に実施しなければなりません。
また、その検査結果を「特定行政庁」に報告する必要があります。
特定行政庁とは、建築主事を置く地方団体の長です。
ご自身が管理しているエレベーターの特定行政庁を知りたい方は、こちらを参照してください。
http://zenkenshin.jp/01/02.html
但し、個人宅に設置しているホームエレベーターやこれからご紹介する性能検査を受けているエレベーターは、定期検査報告の対象外となります。
 
なお、定期検査の報告義務を課せられているのは、メンテナンス会社ではなく建物の所有者・管理者ですが、通常はメンテナンス会社が代行して検査し結果を報告しています。
また、それらの費用は通常エレベーターのメンテナンス(保守)費用に含まれています。

性能検査とは?

エレベーターの性能検査とは、積載量が1トン以上あるエレベーターを対象に行われる検査です。(倉庫にあるような貨物用エレベーターなど)
性能検査は、労働安全衛生法第41条2項に基づき、年1回定期的に労働基準監督署長、または、労働大臣の指定する機関によって実施しなければなりません。
指定機関が検査するのでメンテナンス会社による代行はありませんが、当日の立ち会いをする場合があります。この立ち会い費用もメンテナンス費用に含まれているケースがほとんどです。
性能検査の項目は、外観試験・動作試験・荷重試験の3つに分けられます。
性能検査を受けたエレベーターは、定期検査報告を重複して受ける必要はありません。

保守点検とは?

保守点検は、これまでに解説してきた「定期検査報告」や「性能検査」のように特定の法律で義務付けられている点検ではありません。
但し、建築基準法第8条に「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と定められています。
つまり、建築物の所有者はエレベーターも常時適法な状態にしておかなければならないのです。
そのためには、1〜3ヶ月ごとに保守点検を行い、エレベーターの安全を保つ必要があります。

エレベーターの点検で注意すべきポイント

エレベーターの点検で管理者が注意すべき点は、どういったことなのでしょうか?
ここでは、エレベーターの点検で検査員(専門技術者)だけではなく、管理する側(建物所有者)が注意すべきポイントを解説しています。

点検記録は3年以上保管する

エレベーターを点検した際には「点検記録」と呼ばれる作業報告書が発行されます。
この点検記録は、国土交通省の「昇降機の適切な維持管理に関する指針」では、次のように定められています。​​
 
”定期検査報告書等の写しその他保守点検業者が適切に保守・点検を行うために必要な文書等を3年以上保存するものとする。”
出典:昇降機の適切な維持管理に関する指針より
 
要約すると「点検を行った際に発行される資料は3年以上保管してください」ということです。
エレベーターの点検で出た資料は、きちんと管理・保管しておくことがポイントです。

法定検査は怠ると罰則の対象になる

定期検査報告や性能検査は「法定点検」とも呼ばれ、法律で定められているエレベーター所有者の義務です。
もしも、法定検査を規定の期間内に行わなかったり、虚偽の報告をしたりした場合は​​建築基準法 第101条の罰則規定に該当し、100万円以下の罰金が課せられます。
但し、これはエレベーターの所有者が守らなければならない最低限のルールです。
罰則があるなしに関わらず、エレベーターの利用者の安全を守るためにも、定期的な点検は怠らないようにしましょう。

保守点検に法的義務や罰則はないが…

保守点検には法的義務や罰則はありませんが、日常使用するエレベーターを普段から安全、安心に利用するために保守点検は欠かせません。
長い期間、未保守の状態だと危険なのはもちろんですが、各所の劣化や異常が進んでから保守を依頼しても断られるケースが大半でしょう。
なぜならメンテナンス会社は安全性担保のため、完全修理(危険性の完全排除)のうえでしか保守をしてくれないからです。
また、メンテナンス会社は修理のみの依頼は受けないケースが殆どです。

まとめ

ここまで、エレベーターの点検の種類や所有者が注意すべきポイントについて解説してきました。

  • エレベーターの点検は、定期検査報告・性能検査・保守点検の3種類
  • 点検記録に関する資料は3年以上保管する
  • 法定検査を怠ると100万円以下の罰金

エレベーターの点検は、定期的に行い安全性を高めていきましょう。
最後にエレベーターの定期検査報告と保守点検の違いをまとめると次のとおりです。

定期検査報告 保守点検
根拠法令 建築基準法第12条の3項 建築基準法第8条
法的義務 あり なし
内容 エレベーターが国土交通大臣が定める基準に適合しているかどうかを調べる エレベーターに異常がないかどうかを調べる
(安全保持・性能維持)
作業者 一級建築士または二級建築士または昇降機等検査員
(旧:昇降機検査資格者)
専門技術者
時期 1年ごと おおむね1~3ヶ月ごと
記録の保管期間 3年以上 3年以上
報告義務 あり なし

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